令和6年11月1日から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護新法)が施行されました。ワーズワーズ行政書士事務所でも、本法律施行前に解説記事を掲載していますので、そちらもご参照ください。
社労士が解説!2024年11月施行のフリーランス保護法
ところで、特定業務委託者(事業者)がフリーランス(個人事業主)に業務を委託し、フリーランス保護新法に従った契約書を交わしていても、委託先のフリーランスから労働基準法上の労働者として、時間外労働に係る賃金や休日給の支払いが請求される(できる)場合があります。なぜなら事業者との関係で雇用契約(労働者)なのか、委託(請負)契約(フリーランス)なのかは、契約書などの形式ではなく働き方の実態に即して判断されるからです。 業務委託契約のつもりが、雇用契約(のようなもの)になっているというケースは多く散見されます。これではせっかく新法を契機に契約書だけを見直しても、契約書を見直すコストが無駄になってしまいます。では、法的に、どのような場合に労働基準法上の「労働者」と認定されるのでしょうか。今回は、フリーランスと「労働者」の分岐点について解説します。
目次
労働者性の判断基準
労働基準法(労基法)第9条において「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と規定されています。つまり労基法の保護を受けるためには、事業に使用されるという「使用性」と「賃金性」を満たす必要があります。①使用性とは「使用者の指揮命令を受けて働いていること」、②賃金性とは、仕事(役務・成果物)の完成ではなく、「労働の対償としての報酬を得ていること」です。具体的には以下により判断します。
①使用性
・仕事の依頼等への諾否の自由の有無 → 依頼を断る自由がなければ、労働者性は高くなる。
・業務遂行上の指揮監督の有無 → 業務のやり方(方法)などに裁量が低ければ、労働者性は高い
・勤務場所、勤務時間の拘束性の有無 → 勤務場所や勤務時間が決められていれば、労働者性は高い
・他人による代替性の有無 → その人の技術力や信頼性などではなく、他の人に替わってもその業務がができるような業務なら、労働者性は高い
②賃金性
・報酬が労務提供時間により決められているか → 仕事の完成、役務の完了、成果物の納品ではなく、時間により報酬が決められていれば、労働者性は高い 更に労働者性を判断する要素として
・事業者性の有無(材料、器具の負担、報酬の高額性) → 材料、器具、道具等をフリーランサー側で用意し、報酬も高額ならば、労働者性は低い
・専属性の程度 → 他の委託者と契約することなく、その委託者から常に受託しているのならば専属性は強く、労働者性は高い
・公租、公課の負担(給与所得の源泉徴収、社会保険料等の控除)の有無 → 報酬支払の際、給与所得の源泉控除や社会保険料等が控除されていれば、労働者性は高い
以上の8つの要素で総合的に判断されます。 「分岐点」と申し上げたものの、どれか一つの要素で、具体的に必ず労働者性が肯定される、否定される「分岐点」となることは難しい、ということになります。
参考資料・チェックリスト
判例の状況
2つの判例を紹介します。
(最高裁平8.11.28 第一小法廷判決。横浜南労基署長(旭紙業)事件)
自己所有のトラックを持ち込んで配送業務を行う運転手が、労働者災害補償保険法の療養補償給付及び休業補償給付を所轄労働基準監督署長に求めた事案(労基署は労災保険法上の労働者に該当しないとして上記給付をしない処分をしたため、取消訴訟を提起したもの)
判決の内容
①労災保険法の「労働者」は労基法上の「労働者」と同一である
②運送物品、運送先、納入時刻を指示しただけで、他に指示なし(指揮監督なし)
③報酬の支払方法、公租公課についても控除されていない
④専属的に業務を行っていた
これらの事情を総合考慮した結果、労災保険法及び労基法上の「労働者」には該当しないとしました。この最高裁判例の意義は、①労災保険法上に明文の規定はない「労働者」を労基法上の「労働者」と同じであることを認めたこと②一般論としては示さなかったものの、「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(労働大臣(当時)諮問機関 労働法研究会 昭和60年12月19日付け報告書)にほぼ沿った判断を行っていることとされています。厚生労働省が示している上記の「自己診断チェックリスト」は、この「労働基準法の『労働者』の判断基準について」を基に作成されています。
(東京高裁 令1.9.3 エアースタジオ事件)
劇団員(俳優だけでなく、裏方作業にも従事)が、所属する某劇団の運営会社に対し、最低賃金法の賃金、労基法上の時間外手当(割増賃金を含む。)等を求めて裁判所に提訴した事案
判決の内容
①劇団員(原告)らは、本劇団の演目に出演する(したい)ために劇団員になったので、仮に出演を断ることがあったとしても諾否の自由はない。また、出演を断るのは、劇団を運営する会社(被告)のカフェの業務に従事するためであった。
②裏方業務(大道具、小道具、音響など)にも従事し、月額6万円支給され、被告及び劇団からの受けた仕事は最優先で行うこととされていた(諾否の自由なく指揮監督あり)。
③出演等に伴う稽古への参加も、時間的・場所的に拘束されていた(時間的拘束性あり)。などを総合考慮し、約186万円の支払いを命じました。
この控訴審判決の意義は、原審(東京地裁)では認められらなかった俳優(演目へ出演する部分及びそれに付随する稽古への参加)としての労働者性が認められたことです。この判決には、形式的には諾否の自由があるのとしながら「そもそも劇団員になったのは演目に出演するためであるから、出演を拒否するのは事実上不可能である」とした点に批判がなされています。すなわち、劇団員の主観(心理状態)に着目した結果、指揮監督性の判断を空洞化させるという批判があります。この判決では、当該劇団員らは裏方業務、出演、稽古及び運営会社が経営するカフェでの労働にも従事しており、忙しい時には2,3時間の睡眠時間しかとれなかったこと、休暇も月2回程度だったという事実も認定されています。したがって、これらの事情を総合考慮した個別判例ですので、俳優の労働者性を一般化したものではありません。
労基法上の「労働者」とその他の法令における「労働者」の関係
労基法上の「労働者」であれば、労働契約法、最低賃金法、労災保険法、雇用保険法、男女雇用機会均等法などの労働関係諸法令が適用されて、個人事業主(フリーランス)では受けられない法律上の保護を受けることになります。
すなわち、①出来高払いでなく、時間当たりの最低賃金の請求が可能②時間外(割増)賃金の発生③契約満了前の契約解除(解雇)は、原則不可などの保護が受けられます。なお、個人事業主(フリーランス)が、税務上、個人事業主として登録していても、労基法上の「労働者性」は事業者(使用者)との関係として個別に判断されます。
紛争解決の方法
紛争解決の方法としては、
①事業者との直接交渉、
②都道府県労働局又は労基署へ相談、
③紛争調整委員会よるあっせん、
④労働審判、
⑤民事訴訟が考えられます。
①から⑤の手順を踏む必要はなく、いきなり裁判も可能ですが、まずは、事業者の所在地を管轄する労基署に相談してみるのも良いでしょう。労基法違反の場合は、事業者に指導・勧告等を行います。ちなみに、上記エアースタジオ事件は、当初、劇団員らの労働審判への申立で始まりましたが、運営会社側が審判の結果を受け入れなかったため、民事訴訟に移行したものです。
契約書の重要性
労働者性に係る判断が、契約書の形態ではなく働き方の実態に即して判断されるとはいえ、そもそも契約書(形式)が、過度に時間的拘束を伴うものであったり、納品方法等や報酬支払いの条件が、委託(請負)業務の完成や成果ではなく労務の対償と疑われるものでは、労働者性を肯定する要素になります。事業者側が「そんなつもりはない」と言っても、契約書は証拠として残る重要なものであることにはかわりません。
まとめ
フリーランス保護新法の遵守は、もちろん大切なことですが、実態により労働者(雇用契約)と判断されるリスクがあります。ワーズワース行政書士事務所では、業務委託契約をはじめとする多様な契約書の法的チェック(リーガル・チェック)を行っています。また、提携する特定社会保険労務士による労働ADRの代理業務(事業者側・労働者側)に係る業務も承ります。今回の記事では行政解釈や裁判例を紹介し、フリーランスと労働者の分岐点を解説しました。形式も実態も、法的リスクを最小限にしてビジネスに邁進しましょう。
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