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執筆者の写真山田功

社労士が解説!2024年11月施行のフリーランス保護法


2024年11月から施行される「フリーランス保護法」について、当事務所併設の社会保険労務士が解説します。大筋は内閣官房サイトで配布されているリーフレットpdfを一読すれば掴めますが、実際に業務委託契約をされるにあたっては委託者・受託者ともに自身の立場や制限をしっかりと理解していないと法的なリスクがあります。






以下、社会保険労務士が各部を解説いたしますので、業務委託契約の際に参考にしてください。少し踏み込んだ内容ですが、多くの業態の方の具体的な適用箇所を把握できるものとなっているはずです。ワーズワース行政書士事務所では、業務委託契約書を含む契約書原案の作成を承っております。


1 フリーランス保護法制定の背景等

令和6年11月1日から、特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)が施行されます。この法律が制定された背景は何でしょうか?会社と雇用契約を結ばず、業務の請負している個人事業者(フリーランス)は、労働基準法上の「労働者」に該当しないため、時間外労働の規制、労働条件の明示、報酬等に関して、個別的労働関係法が適用されません。そのため、これらの法律の保護が受けられない状態です。昨今、就労構造、就業形態の変化から、このようなフリーランスが増加していることを踏まえ、企業との関係において経済的に立場の弱い個人事業者を保護する必要が生じています。そこで、フリーランスが不当に経済的に不利益な立場に置かれないよう、この法律により、私法の「契約自由の原則」「私的自治の原則」に介入することで、フリーランスに法的に保護し、もって適正な取引の実現を図るものです。

2 概要

この法律は、(特定)委託業務事業者がフリーランスに対し、 ①書面等により委託業務の内容、報酬等について明示すること ②給付の受領日から60日以内の支払期限の設定し、可能な限り早期にその期限内に支払うこと 以上を義務付けています。また、フリーランスに対し、継続的な業務委託(※)を行う特定委託事業者(従業員を使用する事業者)の場合には禁止事項として、以下が追加されます。 ①給付の受領の拒否、減額の要求、 ②相場に比べ著しく低い報酬額の設定(いわゆる「買いたたき」)、 ③不当な物品の購入等の強制、 ④不当な経済的利益供与の要請、 ⑤不当な給付内容の変更、やり直し さらに、特定委託事業者は育児・介護に配慮するなど就業環境の整備も求められます。※「継続的な業務委託」とは、1ヶ月以上又は6カ月以上継続する業務委託をいいます。この場合、契約期間が1ヶ月未満又は6カ月未満であっても、更新後の期間が当初期間から起算して、これらの期間を超える場合は、「継続的な業務委託」に該当します。

3 フリーランス保護法の適用対象

(1)「特定受託事業者」、    「(特定)業務委託事業者」及び「業務委託」

フリーランス保護法においては、以下の事業者が適用対象となります。 ア 特定受託事業者(フリーランス)法律上の定義は「業務委託の相手方であって従業員を使用(※)しないもの」ですが、わかりやすさを優先して、以下では「フリーランス」という用語を使用します。

イ 特定業務委託事業者(発注事業者)

「特定受託事業者に業務委託する事業者であって従業員を使用(するもの」です。従業員を使用しない場合は「業務委託事業者」ですが、特に区別する必要がある場合を除いて、以下では「業務委託事業者」と併せて「発注事業者」という用語を使用します。

ウ 業務委託

「事業者がその事業のために、他の事業者に対し、物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を依頼すること」「情報成果物」とは、映像、テレビ番組、コンピュータプログラム、デザインなどのことです。


※「従業員を使用」について

法人・個人事業者を問わず、事業者が「1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用すること」をいいます。したがって、これに該当しない短時間(短期間)労働者を雇用していたとしても、「従業員を使用するもの」には該当しません。

以上、具体例で示せば「自ら所有する軽トラックを運送会社に持ち込んで配達業務を請け負っている個人(いわゆる「庸車ドライバー」)や「出版社から依頼を受けてアシスタントを使わず漫画を描いている漫画家」などをイメージしていただければ分かりやすいと思います(いわゆるB to Bの関係です)。 なお、「業務委託」の法律上の定義として、「事業者がその事業のために」と規定していることから、一般の消費者から注文を受けての取引にはこの法律の適用はありません。例えば、フリーランスのイラストレーターが、一般の消費者の依頼を受けて家族のイラストを描く取引には適用がありません(いわゆるB to Cの関係です)。

4 (特定)業務委託事業者(発注事業者)の義務

(1)業務委託した給付の内容、報酬額等の書面等による明示すること

発注事業者(従業員を使用していない事業者、すなわち「業務委託事業者」を含みます。)は、以下の内容を書面等により、直ちに明示する必要があります。 ①業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの >わかりやすくいえば、氏名や会社や店の名称、電子署名・電子メールの情報など、発注者と受注者は誰なのかを識別できるように書面等に記録しておくことです。 ②業務委託をした日 フリーランスの給付(提供される役務)の内容 フリーランスの給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日等 フリーランスの給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所 フリーランスの給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日 ⑦報酬の額 ⑧支払期日 ⑨現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項 「書面等」とは紙媒体のほか、電子メール、SMS 、 SNS のメッセージ機能等のうち、送信者が受信者を特定して送信することのできるもの等です。

(2)受領日から60日以内の支払期日の設定及び支払義務

この規定は「特定業務委託事業者」、すなわち従業員を使用する発注事業者にのみに適用されます。給付されたものの検査(検品)の有無にかかわらず、受領の日から60日以内の期日の設定と、その期間内に、できる限り早い時期での支払いが必要です。元委託者から受けた業務委託を受けた発注者が、業務の一部又は全部をフリーランスに再委託する場合には、一定の条件のもと、元委託に係る報酬の支払い期日から30日以内に支払う必要があります。 >再委託の場合をわかりやすくいえば、例えば、TV局から映像制作の依頼を受けた映像制作会社Aが、その映像作品の制作業務をさらにフリーランスの映像作家Bに業務委託した場合です。この場合、映像制作会社Aは、TV局からの報酬支払期日(例えば8月1日にAに対する支払期日を設定)から30日以内に、フリーランスBに報酬を支払う必要があります。この場合、「8月1日」と具体的に日付が指定されていれば、初日は参入されますから、8月30日までに支払わなければなりません。

5 禁止行為(遵守事項)

以下の禁止行為(遵守事項)は、1か月以上の継続業務委託を行う発注事業者で、従業員を使用する発注事業者(特定業務委託事業者)に適用されます。 (1)フリーランスの責に帰す事由のない以下の行為をしてはならない。  ア 受領の拒否  発注事業者の一方的な都合により、契約を取り消して受け取らないことも受領の拒否に当たります。  イ 報酬の減額  減額についてあらかじめ合意があったとしても、違反になります。  ウ 返品  検査・検品の有無にかかわらず、いったん引き渡した場合は受領に該当し、発注事業者の都合で返品させることは違反となります。 (2)相場に比べ著しく低い報酬額の設定 いわゆる「買いたたき」です。対価の決定方法や市場価格の動向等を考慮し総合的に判断されます。 (3)正当な理由のない特定物品の購入・役務利用の強制 品質確保のためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が自己の物品等の購入や役務を利用を強制することです。 (4)自己のために金銭、役務等の経済的利益を供与させること (5)フリーランスの責に帰すべき事由のない変更、やり直し

6 就業環境の整備について(従業員を使用する発注事業者に適用)

(1)虚偽の募集情報の提供の禁止等

発注事業者は、広告などにフリーランスの募集情報を掲載する際、虚偽の情報や誤解を与える情報をを掲載してはならず、内容を正確かつ最新のものに保つ必要があります。

(2)育児・介護と両立させるための申し出による必要な配慮(継続的業務委託の場合)

6カ月以上の継続業務を委託する発注事業者は、フリーランスの申し出に応じて、業務と育児・介護を得、擁立させるために必要な配慮をしなければなりません。 例: ・子が急病になり納期が間に合いそうにないので、納期を短期間繰り下げる申し出に対して、納期を変更すること ・介護のため、特定の曜日はオンラインで就業したいとの申し出に対して、一部の業務をオンラインで行えるよう調整すること

(3)ハラスメントに係る相談体制の整備

ハラスメントを行ってはならない方針の明確化、相談体制を整備する必要があります。

(4)30日前までの中途解約の予告義務(継続的業務委託の場合)

6カ月以上の継続的業務委託を中途で解除したり、更新しない場合は、30日以上前に予告しなければなりません。また、予告の日から解除の日までにフリーランスからその理由を求められた場合は、その理由を明らかにする必要があります。

7 まとめ

以上がフリーランス保護法の概要です。これまでも関係機関(「フリーランストラブル110番」など)が相談を受けた内容は以下のようなものでした。 ・契約内容の曖昧さ、報酬金額の遅延、一方的な契約内容の変更など ・業種としては、運送役務やCPのソフトウェア制作などの取引内容について多く寄せられたようです。 契約書の作成など、教科書的にみれば当たり前のことですが、日常的、継続的な業務の中、なおざりにしているのでないでしょうか。また、「古い付き合いだから、今更……」と思ってしまいがちです。しかし、何かトラブルに巻き込まれたときルールを順守していることは、交渉の上でも、また、仮に訴訟に発展した場合でも圧倒的に有利ですし、企業、事業の評判にも資するものです。

独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法や今回施行されるフリーランス新法の所管省庁等は公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省となっており、フリーランスの申出に応じ、必要な調査(報告・聴取・立入検査)、指導、助言、勧告、命令等の権限を有しています。

今一度、契約書、契約内容を再点検してみましょう。 ワーズワース行政書士事務所では、業務委託契約書を含む契約書原案の作成を承っております。 事務所公式ページ:https://www.words-worth-gs.com/


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